児童手当受給者が引っ越し「転居の場合は受給事由消滅届」

児童手当受給者が仕事で転勤になった場合の市役所手続き解説。

児童手当受給者が引っ越し?についてこの2人が説明致します。
[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/03/denwa_keitai_man.png” name=”児童くん” type=”l “]今度、仕事で転勤になることになったが何も手続きしなくても大丈夫?[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/03/denwa_business_man.png” name=”児童手当さん” type=”r “]転居される場合には市役所で手続きが必要になります![/voice]

これから児童手当受給者が転居される場合について解説致します。

仕事で転居「引っ越しする場合の手続き」

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/03/denwa_business_man.png” name=”児童手当さん” type=”r “]転居される場合には市役所で受給時由消滅届を提出して下さい![/voice]

引っ越しされる場合の手続きの流れを説明致します。

児童手当受給事由消滅届とは?

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/03/denwa_keitai_man.png” name=”児童くん” type=”l “]児童手当受給事由消滅届って?[/voice]
  1. 児童手当受給者が日本国内に住所を所有しなくなった場合
  2. 児童手当受給者が他の市町村に転出した場合
  3. 児童手当受給者が児童と別居することになった場合(単身赴任関係なし)
  4. 未成年後見人でなくなった場合
  5. 父母指定者でなくなった場合

あなたは⑵の理由から児童手当受給事由消滅届を市役所に提出する書類になります。

引っ越しする前に手続きして下さいね。

引っ越し後(転居後)にすること

  1. 児童手当認定請求書
  2. 住民氏名変更届

あなたが引っ越した場所(転居)した場合に必要な書類になります。

児童手当認定請求書の書き方の記事

児童手当住民氏名変更届

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