児童扶養手当「母子手当」
[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/businesswoman1_nayami-e1496993847813.jpg” name=”母子家庭さん” type=”l “]児童扶養手当「母子手当」についてネットや本で調べてみたのですが、いまいちよくわかりません。わかりやすく教えてください。[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/05/nigaoe_saigoutakamori-1-2-e1496398735548.jpg” name=”未来さん” type=”r “]それでは、児童扶養手当「母子手当」を出来るだけ簡単に説明します。参考にしてみてください。[/voice] [aside type=”warning”] 簡易的な説明になるので、より詳しい内容を知りたい場合は各市町村窓口にお尋ねください 。[/aside]児童扶養手当「母子手当」の手続きの仕方
児童扶養手当「母子手当」を必ずもらうには、市町村の福祉担当の窓口に必要書類を提出してください。
児童扶養手当「母子手当」をもらえる要件に当てはまっていても、手続きをしなければもらえません。 忙しいとは思いますが、手続きをしてしっかりと児童扶養手当「母子手当」をもらいましょう。
必要書類
- 住民票:世帯全員のもので続柄、本籍の記載があるもの
- 戸籍謄本・抄本:請求者と対象児童のもの
- 所得証明書:
- 預貯金通帳:普通口座で請求者本人のもの
- 印鑑
- その他書類
- 個人番号カード、または個人番号通知カード(請求者のもの)
- 身分証明書(請求者のもの)
注意事項
- ②戸籍謄本の請求するお金(本人・児童でいくら)
- ③所得証明書はどうやって?
- ⑤印鑑の種類は?
- ⑦、個人番号カード、運転免許証、パスポートなど写真付きのものであれば1点通知カード
- ⑧、健康保険証、年金手帳など写真付きでないものであれば2点
[aside type=”boader”]その他書類は各々の状況応じて必要な書類も異なります。 [/aside]
児童扶養手当「母子手当」がもらえる要件
児童扶養手当「母子手当」がもらえる要件ってご存知ですか?実は色々な要件があり「母子手当が支給されない場合」がありますのでご注意下さい。
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両親が離婚した児童
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父または母が死亡した児童
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父または母が重度の障害にある児童
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父または母の生死が明らかでない児童
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父または母から1年以上遺棄されている児童
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父または母が裁判所からの保護命令を受けている児童
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父または母が1年以上拘禁されている児童
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結婚しないで生まれた児童
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両親が不明である児童(孤児など)
児童扶養手当「母子手当」支給されない人
児童扶養手当貰えない人は「日本の国籍以外?」など
児童扶養手当「母子手当」の支給月
児童扶養手当「母子家庭」は認定の請求をした翌月分から支給となります。
「4月」・「8月」・「12月」の年3回
それぞれの前月までの「4か月分がまとめて指定した金融機関」に振り込まれます。
支給月の11日が土日や祝日の場合は、土日、祝日あけの平日に支払われます。
支給日 | 支給分 |
4月11日 | 12月、1月、2月、3月 |
8月11日 | 4月、5月、6月、7月 |
12月11日 | 8月、9月、10月、11月 |
関連記事「児童扶養手当現況届の書き方」
児童扶養手当「母子手当」の手続だけでは永遠に支給されません。毎年1回「母子手当支給するに相応しい人か?」市役所の担当者が判断する為に提出する書類になります!
児童扶養手当「母子手当」支給金額