児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出はいつ出せばいいの?

「児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の提出時期」

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/businesswoman1_nayami-e1496993847813.jpg” name=”母子家庭さん” type=”l “]児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出を出さないと児童扶養手当が半額」になってしまうので、どうしてもいつ頃に届出を出せばいいのか知っておきたいのです。[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/05/nigaoe_saigoutakamori-1-2-e1496398735548.jpg” name=”未来さん” type=”r “]心配ですよね…すみませんが皆さんの状況に応じてその時期が変わる場合がある」ので、現時点ではいつ頃とはお答えできないのです。[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/05/nigaoe_saigoutakamori-1-2-e1496398735548.jpg” name=”未来さん” type=”r “]ただ、いつ頃に児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出をだせばいいのか基本的な具体例を載せますので参考にしてもらえればと思います。
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児童扶養手当の申請をした日にこどもが3才以上だったら

「支給要件に該当してから7年後」もしくは「児童扶養手当の支給開始から5年後」のどちらか早い時期が児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の該当月です。

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/05/nigaoe_saigoutakamori-1-2-e1496398735548.jpg” name=”未来さん” type=”r “]「児童扶養手当の支給開始から5年後」「支給要件に該当してから7年後」の場合に分け、具体例を上げて児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の該当月を考えてみましょう![/voice]

「児童扶養手当の支給開始から5年後」が早いとき

平成21年2月に離婚して児童扶養手当の支給要件に該当しました。児童扶養手当の申請をしましたが、別れた元夫の年収が多かったため児童扶養手当の所得制限にひっかかり受給できませんでした。その後、再度申請して翌年の平成22年3月に児童扶養手当が支給されることになりました。この場合、支給開始月の方が早いので「児童扶養手当の支給開始から5年後」該当月になります

「支給要件該当月」平成21年2月  7年後→ 「該当月」平成28年1月

「支給開始月」平成22年3月  5年後→「該当月」平成27年2月

「支給要件に該当してから7年後」が早いとき

平成20年2月に離婚して児童扶養手当の支給要件に該当しました。離婚後、実家に身を寄せていたため扶養家族の所得制限にひっかかり児童扶養手当を受給できませんでした。その後、仕事が決まりどうにか自活できるようになったので実家をでました。低所得になったため児童扶養手当の申請をして、平成23年9月に児童扶養手当が支給されることになりました。この場合、支給要件該当月の方が早いので「支給要件に該当してから7年後」が該当月になります。

「支給要件該当月」平成20年2月 7年後→ 「該当月」平成27年1月

「支給開始月」平成23月9月  5年後→「該当月」平成28年8月

児童扶養手当の申請をした日にこどもが3才未満だったら

「こどもが満3才に達した月の翌月の初日から数えて5年後」が児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の該当月です。

こどもが3才以上の場合とは違い、支給要件該当月や支給開始月は考えなくていいのです。

こどもが3才に達した日は誕生日の前日になるので、「月の1日生まれの子は先月の末日」が3才に達した日になります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/05/nigaoe_saigoutakamori-1-2-e1496398735548.jpg” name=”未来さん” type=”r “]月の1日と2日~末日の場合に分け、具体例を上げて児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の該当月を考えてみましょう![/voice]

1日生まれのとき

こどもの誕生日を平成19年6月1日とすると

3才に達した日は誕生日の前日なので平成22年5月31日

3才に達した日の月は平成22年5月

3才に達した日の月の翌月の初日は平成22年6月1日

3才に達した日の翌月の初日から数えて5年が過ぎた日は平成27年5月31日

「該当月は平成27年月」になります。

2日~末日生まれのとき

こどもの誕生日を平成19年6月5日とすると

3才に達した日は誕生日の前日なので平成22年6月4日

3才に達した日の月は平成22年6月

3才に達した日の月の翌月の初日は平成22年7月1日

3才に達した日の翌月の初日から数えて5年が過ぎた日は平成27年6月30日

「該当月は平成27年6月」になります。

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/05/nigaoe_saigoutakamori-1-2-e1496398735548.jpg” name=”未来さん” type=”r “]こどもが満3才に達した月の翌月の初日から数えて5年後は2日~末日生まれのこどもは誕生月と同じ月が該当月ですが、「1日生まれのこども誕生月の前の月が該当月」になるので注意してくださいね![/voice] [aside type=”warning”] 児童扶養手当の増額請求や減額請求をした方は、一部支給停止適用除外届出の時期が異なります。

詳しいことはわかりかねますので、お手数ですが市町村窓口の担当の方にご確認下さい。 [/aside]

最後に

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/05/nigaoe_saigoutakamori-1-2-e1496398735548.jpg” name=”未来さん” type=”r “]児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の提出時期になったら、該当月の2か月前に「重要なお知らせ」とともに書類が郵送されてきます。今までと同額の児童扶養手当を受給するために、忘れずに提出期限までに児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出を提出しましょう![/voice] [aside type=”normal”] 児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の該当月に一度提出したら「今後は児童扶養手当の現況届と同じく毎年8月に提出する必要があります」のでご注意ください。[/aside]

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