「児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の提出時期」




児童扶養手当の申請をした日にこどもが3才以上だったら
「支給要件に該当してから7年後」もしくは「児童扶養手当の支給開始から5年後」のどちらか早い時期が児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の該当月です。

「児童扶養手当の支給開始から5年後」が早いとき
平成21年2月に離婚して児童扶養手当の支給要件に該当しました。児童扶養手当の申請をしましたが、別れた元夫の年収が多かったため児童扶養手当の所得制限にひっかかり受給できませんでした。その後、再度申請して翌年の平成22年3月に児童扶養手当が支給されることになりました。この場合、支給開始月の方が早いので「児童扶養手当の支給開始から5年後」が該当月になります。
「支給要件該当月」平成21年2月 7年後→ 「該当月」平成28年1月
「支給開始月」平成22年3月 5年後→「該当月」平成27年2月
「支給要件に該当してから7年後」が早いとき
平成20年2月に離婚して児童扶養手当の支給要件に該当しました。離婚後、実家に身を寄せていたため扶養家族の所得制限にひっかかり児童扶養手当を受給できませんでした。その後、仕事が決まりどうにか自活できるようになったので実家をでました。低所得になったため児童扶養手当の申請をして、平成23年9月に児童扶養手当が支給されることになりました。この場合、支給要件該当月の方が早いので「支給要件に該当してから7年後」が該当月になります。
「支給要件該当月」平成20年2月 7年後→ 「該当月」平成27年1月
「支給開始月」平成23月9月 5年後→「該当月」平成28年8月
児童扶養手当の申請をした日にこどもが3才未満だったら
「こどもが満3才に達した月の翌月の初日から数えて5年後」が児童扶養手当の一部支給停止適用除外届出の該当月です。
こどもが3才以上の場合とは違い、支給要件該当月や支給開始月は考えなくていいのです。
こどもが3才に達した日は誕生日の前日になるので、「月の1日生まれの子は先月の末日」が3才に達した日になります。

1日生まれのとき
こどもの誕生日を平成19年6月1日とすると
3才に達した日は誕生日の前日なので平成22年5月31日
3才に達した日の月は平成22年5月
3才に達した日の月の翌月の初日は平成22年6月1日
3才に達した日の翌月の初日から数えて5年が過ぎた日は平成27年5月31日
「該当月は平成27年5月」になります。
2日~末日生まれのとき
こどもの誕生日を平成19年6月5日とすると
3才に達した日は誕生日の前日なので平成22年6月4日
3才に達した日の月は平成22年6月
3才に達した日の月の翌月の初日は平成22年7月1日
3才に達した日の翌月の初日から数えて5年が過ぎた日は平成27年6月30日
「該当月は平成27年6月」になります。

詳しいことはわかりかねますので、お手数ですが市町村窓口の担当の方にご確認下さい。
最後に
