こどもがいるなら知ってほしい児童扶養手当

こどもがいるなら知ってほしい児童扶養手当

児童扶養手当をもらえる人はどのような方か詳しく知っていますか?シングルマザーなどのひとり親家庭だけだと勘違いしていませんか。

今回は、児童扶養手当についてなるべくわかりやすく説明します。

特に所得制限の話はよくわかりづらいので所得って何かというところから所得の計算方法まで、網羅していますのでぜひ参考にしてください。

児童扶養手当がもらえる人

児童扶養手当は子どもの「年齢が18歳まで」の下の状況にあてはまるひとり親や両親にかわって「子供を育てている祖父母など」の養育者に支給されます。

離婚をしていなくても、両親のどちらかに重度の障害があったり行方不明になったりとひとり親と同じような状況になっている方も支給の対象になります。

また父親か母親のどちらかが1年以上一緒に住んでなかったりお金を家に入れていない、こどもを育てていない遺棄の状況であれば支給の対象にはなります。しかし、実際にその状況を証明するのは難しいのが現状です。このような状況があれば児童扶養手当のこと、それ以外にも何か援助してもらえることはないかをお近くの福祉の担当窓口やひとり親を支援する民間の団体に相談してみてください。

児童扶養手当がもらえる人

「こどもの年齢」

18歳まで(18歳になったから最初の3月31日まで)

こどもに中程度以上の障害があれば20歳になるまで(20歳未満)

「支給に必要な条件」

  • 両親が離婚した子
  • 父または母が死亡した子
  • 父または母に重度の障害がある子
  • 父または母の生死がわからない子
  • 父または母から1年以上遺棄されている子
  • 父または母のDVにより裁判所から保護命令をうけている子
  • 父または母が1年以上拘禁されている子
  • 結婚しないで生まれた子
  • 両親が不明である子(孤児など)
[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/businesswoman1_nayami-e1496993847813.jpg” name=”母子家庭さん” type=”l “]こどもが父親の戸籍に入っていますが、児童扶養手当は受給できますか?[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/kido_takayoshi_katsura_kogorou-2-e1496993553780.jpg” name=”現実さん” type=”r “]大丈夫ですよ。戸籍謄本は離婚の事実を確認し、住民票で母子家庭の事実を確認できるのでお子さんの戸籍は気にしないでいいです。[/voice]

児童扶養手当をもらえない人

  • 日本国内に住所がない子
  • こどもが児童福祉施設に入所しているとき、里親に預けたとき
  • 父、母、養育者が結婚していなくても事実上の婚姻関係にあるとき
  • 父または母の交際相手の住所が同じ住民票にあるとき
  • 父または母の交際相手が同じ住所に住民票がなくても、同居しているか定期的に訪問し生活の援助をしてくれているとき
[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/kido_takayoshi_katsura_kogorou-2-e1496993553780.jpg” name=”現実さん” type=”r “]同じ住所に住民票があってもなくても、同じ家に異性が住んでいると婚姻関係とみなされてしまう可能性があります。まわりに誤解されないように気を付けてください![/voice]

遺族年金などの公的年金を受給していたら児童扶養手当はもらえないの?

平成26年12月から児童扶養手当制度の一部が改正されました。

公的年金などの額が児童扶養手当額より低いときは、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

公的年金の種類

  • 遺族年金
  • 障害年金
  • 老齢年金
  • 労災年金
  • 遺族補償

など

児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当の支給に必要な条件を満たしていても、申請者と一緒に住んている扶養義務者の所得が下の限度額以上のときは支給されないか、一部のみ支給になります。

所得限度額を超えているかどうかは、申請者、扶養義務者の所得をそれぞれ別々に判断します。

申請者、扶養義務者の所得がどちらか一方でも所得限度額を超えていれば手当は支給されません。

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/kido_takayoshi_katsura_kogorou-2-e1496993553780.jpg” name=”現実さん” type=”r “]母子家庭でも実家暮らしなら住んでいる人全員の所得も審査されますのでご注意ください。[/voice]

「申請者の所得制限限度額」

扶養親族数 全額支給 一部支給
0人 19万円 192万円
1人 57万円 230万円
2人 95万円 268万円
3人 133万円 306万円
※4人以上 +38万円/人 +38万円/人

「孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得限度額」

扶養親族数 所得限度額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
※4人以上 +38万円/人

※4人以上の場合はひとり人数が増えるごとに38万円を加算してください。

扶養親族数は何人になるの?

給与所得の方は年末に扶養控除申告書で申告した配偶者以外の扶養親族数です。

源泉徴収票では、控除対象扶養親族の数と16歳未満の扶養親族の数を合計したものが扶養親族数になります。

扶養義務者って誰のこと?

申請者と一緒に住んでいる父母、祖父母、兄弟姉妹です。

お子さんでも一定の収入があれば扶養義務者と考えられる場合があります。

養育費は所得になるの?

養育費の80%は所得とみなされます。

所得の計算方法

所得限度額を超えているかどうかは

所得から児童扶養手当の控除額を引き、養育費の80%を足した金額で判断します。

所得-児童扶養手当の控除額+養育費の80%

申請時期によって審査する所得が違います。

申請時期 所得
1月~6月 前々年
7月~12月 前年

所得とは

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/businesswoman1_nayami-e1496993847813.jpg” name=”母子家庭さん” type=”l “]収入と所得は同じですか?[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/kido_takayoshi_katsura_kogorou-2-e1496993553780.jpg” name=”現実さん” type=”r “]収入と所得はちがいますよ!収入から必要経費や控除額を引いたのが所得です。[/voice]
  • 給与所得者の所得

給与所得者の所得は給与所得控除後の金額です。

給与所得控除の金額は1年間の収入から給与所得控除や必要経費を引いた金額になります。

所得=給与所得控除後の金額

     =1年間の収入-(給与所得控除+必要経費)

その他の所得者の所得

1年間の収入から必要経費を引いた金額です。

所得=1年間の収入-必要経費

児童扶養手当の控除

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/businesswoman1_nayami-e1496993847813.jpg” name=”母子家庭さん” type=”l “]そもそも控除ってなんですか?
[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/kido_takayoshi_katsura_kogorou-2-e1496993553780.jpg” name=”現実さん” type=”r “]所得から控除額を引くことです。控除することでこどもや配偶者がいるなどさまざまな家庭の経済状況を考慮しているのです。[/voice]

次の児童扶養手当の控除額の一覧からあてはまるものを控除してください。

ただし、社会保険料相当額については全員8万円を控除してください。

児童扶養手当の控除額一覧

「全員」

社会保険料相当額 8万円

 

「あてはまる方のみ」

勤労学生控除 27万円
寡婦(夫)控除

(父か母の場合は控除しない)

27万円
寡婦特別控除

(母の場合は控除しない)

35万円
障害者控除 27万円
障害者特別控除 40万円
[aside type=”normal”] 「その他」
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者控除がある方はそれぞれの控除額も考慮してください。
[/aside]

児童扶養手当はいくらもらえるの?

あなたの所得は全額支給・一部支給のどちらにあてはまりましたか?

全額支給か一部支給かによって支給される児童扶養手当の金額はちがいますよ。

1か月分の児童扶養手当の金額をみていきましょう。

児童扶養手当の1か月分

「1人目」

全額支給 42290円
一部支給 42280円~9980円

「2人目」

全額支給 9980円
一部支給 9980円~5000円

「3人以上」

全額支給 5990円/人
一部支給 5980円~3000円/人

※3人以上の場合はひとり人数が増えるごとに5990円(5980円~3000円)を加算してください。

たとえば、子供が4人の全額支給の家庭のとき

1人目が42290円、2人目が9990円、3人目と4人目がそれぞれ5990円なので合計すると64260円になります。

42290円+9990円+5990円×2=64260円

児童扶養手当の額は物価とともに変わる

今まではこども1人の児童扶養手当額にだけ物価スライド制が導入されていました。

しかし、平成29年4月よりこどもが2人目以上の児童扶養手当額にも物価スライド制が導入され、完全に物価とともに手当の額が変動するようになりました。

[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/businesswoman1_nayami-e1496993847813.jpg” name=”母子家庭さん” type=”l “]もし、物価が下がったら児童扶養手当の金額も減りますか?[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/kido_takayoshi_katsura_kogorou-2-e1496993553780.jpg” name=”現実さん” type=”r “]はい。逆に物価が上がれば金額も増えます。[/voice]

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