児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出について
[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/businesswoman1_nayami-e1496993847813.jpg” name=”母子家庭さん” type=”l “]児童扶養手当「母子手当」の一部支給停止適用除外事由届出とはなんですか?[/voice] [voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/kido_takayoshi_katsura_kogorou-2-e1496993553780.jpg” name=”現実さん” type=”r “]それでは、児童扶養手当の一部支給停止除外事由届について説明します。[/voice]児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出とは?
児童扶養手当「母子手当」の受給をしてから5年後などの要件に該当している方は、「一部支給停止適用除外事由の届出」を提出しないと「手当が半額」になってしまいます。しかし、就業しているなどの適用除外事由に該当している方は、届出を出せば手当が半額になることはありません。
「手続きが必要な方」
- 手当を受給してから5年後、または児童扶養手当の支給要件(離婚など)に該当してから7年後のどちらか早い方
- 手当の申請日に児童が3歳未満の場合、児童が3歳になった日の翌月から5年後
「提出期限」
児童扶養手当一部支給停止除外事由届の「提出時期」について詳しく解説していますので参考にして下さい。
児童扶養手当「母子手当」一部支給停止適用除外事由届出の書き方!
手続きが必要な方には、該当する月の「1か月~2カ月ぐらい前に一部支給停止除外事由届出書」が郵送されてきます。
[voice icon=”/wp-content/uploads/2017/06/kido_takayoshi_katsura_kogorou-2-e1496993553780.jpg” name=”現実さん” type=”r “]それでは、児童扶養手当の一部支給停止除外事由届の書き方について説明します。[/voice]左のリンクを参考に!切り取りして詳しく解説!児童停止除外事由届
児童手当現況届を参考に!児童手当現況届
児童扶養手当「母子手当」一部支給停止適用除外事由届出の申請方法
会津がわかりやすく解説している。こちらを参考に
色々な立場の人が申請するので「どの立場の人でも!理解出来るように詳しく書く!」